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2009年12月19日

取組方針等について

取組方針等について


次の取組方針に基づき、取組体制の強化を図るとともに、当機構の本店と各支店、受託金融機関との連携を密に図ることにより、引き続き的確で丁寧な対応を行ってまいります。
取組方針
1.  住宅ローン等の返済が困難となったお客様にとってのセーフティネットとしての役割を十分認識し、引き続き返済相談、返済方法変更に取り組みます。
2.  返済方法変更の適用に当たっては、お客様のその後の返済継続が可能となるよう、返済計画に十分配慮します。
3.  返済方法変更に伴いお客様の総支払額が増加すること等、返済方法変更の内容について、お客様に十分にご説明します。
取組体制の強化
1.

 当機構の本店に対応責任者を新設
・ 担当役員を返済が困難となったお客様の対応総括責任者とします。
・ 担当部長を返済が困難となったお客様の対応総括副責任者とします。
・ お客様への対応を円滑に進めるため、担当部内に事務局を設置します。
2.

 当機構の支店に対応責任者を新設
・ 各支店の担当部門長を返済が困難となったお客様の対応責任者とします。
・ 各支店の担当管理職者を返済が困難となったお客様の対応リーダー及びサブリーダーとします。
3.

 当機構の本店にサポート総括管理者を新設
・ 担当部長を返済が困難となったお客様のサポート総括管理者とし、お客様コールセンターにおいてお客様からの電話照会に対応します。

  さらに、今般の中小企業金融円滑化法の施行をふまえ、次の対応を実施することとします。
事業系融資

 事業系融資(賃貸住宅融資・まちづくり融資等)において返済が困難となったお客様への対応を拡充します。(平成21年12月18日より実施)
賃貸住宅融資などの長期事業資金

 元金の据置期間の設定(最長5年間、利息の支払いのみ)を新たに導入いたします。

 また、返済期間の延長につきましては、これまでの対象要件(階数が3階以上の耐火建築物のみ)を撤廃いたします(延長期間については個別にご相談ください)。
まちづくり融資(短期事業資金)

 返済期間(竣工後2年)を最長1年間延長いたします。
(注)  これらの措置の適用につきましては、地方住宅供給公社、財団法人首都圏不燃建築公社又は財団法人住宅改良開発公社が連帯してお借り入れになっている場合を除きます。また、適用後の返済の見込みなどについて個別に機構で審査させていただき、その結果、これらの措置が適用されない場合や、上記最長期間より短い期間を設定させていただく場合等がございますので、予めご了承願います。
住宅ローン

 当機構の住宅ローンにより住宅を取得して入居いただいた後の取扱いにつきまして、従来は、転勤、転職、病気などのご事情により融資住宅から一時的に転居される場合は、事前に留守管理承認申請書を提出いただいた上で、お認めしておりました。

 今般、住宅に入居いただいた後の取扱いにおいて、ご事情によらず住所変更届のみをご提出いただくことにより転居ができるようにします(平成22年1月中旬実施予定)。これにより、住宅に入居いただいた後に、所得の低下によって返済が困難となった場合に所得が回復するまでの間融資住宅を賃貸し、その賃料収入により返済を継続することも可能となります。
(注)  財形住宅融資についての上記の取扱いにつきましては1月中旬までに別途公表します。
参考
1 住宅ローン等の返済相談体制

 機構職員による返済相談を実施し、積極的に住宅ローン返済相談を行っています。また、受託金融機関の機構窓口においても、住宅ローン返済相談を行っています。
お問い合わせの窓口
■ 住宅ローン
・ 現在ご返済中の金融機関にご相談ください。


一般的なご返済のご相談はこちらでも承ります。

お客様コールセンター TEL 0570-0860-35


上記番号がご利用いただけない場合(IP電話、PHS、海外からの国際電話など)は、次の番号におかけください(通常料金がかかります。)。

TEL 048-615-0420

 営業時間 毎日 9:00〜17:00(祝日、年末年始は休業)
■ 賃貸住宅融資などの長期事業資金
・ 機構の各支店にご相談ください。

支店名 担当グループ 電話番号
北海道 債権管理グループ 011-261-8352
東北 債権管理グループ 022-227-5015
北関東 債権管理グループ 027-232-6657
首都圏 事業債権管理グループ 03-5800-9331
東海 債権管理グループ 052-263-2930
北陸 債権管理グループ 076-233-4253
近畿 事業債権管理グループ 06-6281-9217
中国 債権管理グループ 082-221-8669
四国 債権管理グループ 087-825-0622
九州 債権管理グループ 092-722-5027
南九州 債権管理グループ 096-387-3707

営業時間 月〜金 9:00〜17:00 (土日、祝日、年末年始は休業)

2009年12月18日

「金融円滑化に係る金融検査指摘事例集」の公表について

「金融円滑化に係る金融検査指摘事例集」の公表について


金融庁は、「金融円滑化に係る金融検査指摘事例集」を作成しましたので、公表します。

金融検査指摘事例集は、金融行政の透明性・予測可能性を更に向上させるとともに、金融機関の自己責任原則に基づく内部管理態勢の強化等を促す観点から、平成17年から毎年1回作成・公表してきたところであり、平成20検査事務年度については、本年7月に公表しています。

今般、中小企業金融円滑化法(注1)が施行され、金融機関における円滑な金融仲介機能の発揮が強く期待されている状況等を踏まえ、金融機関の自律的な態勢強化等を促す観点から、平成21年度版においては、年次の指摘事例集に先立ち、金融円滑化の事例について早急に取りまとめ公表することとしました。なお、今回の公表は、「アクションプランU」(注2)における「検査指摘事例集の年2回公表への取り組み」にも沿うものであります。

金融庁は、平成21年4月以降、金融仲介機能が十分に発揮されているか等を検証するため、主要行を対象に「金融円滑化のための集中検査」を実施し、また、同時期に地域金融機関等に対して実施した通常検査においても、同様の観点から検証を行ったところであります。今回掲載した指摘事例(43事例)は、この集中検査等のうち、10月末までに検査結果通知がなされたもの(注3)において認められた事例の中から選定しています。
(注1) 中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(平成21年12月4日施行)
(注2) 「金融検査におけるベター・レギュレーションに向けた取組み(アクションプランU)」(平成21年5月公表)
(注3) 検査対象先及び立入検査期間
検査対象先: 主要行9行、地域銀行21行、信用金庫17庫、信用組合6先、その他3先、計56機関
立入検査期間: 平成21年4月から7月末まで

* PDF金融円滑化に係る金融検査指摘事例集(PDF:562K)

お問い合わせ先

金融庁 Tel 03-3506-6000(代表)
検査局審査課(内線2558)

2 住宅金融支援機構における住宅ローンの返済条件の変更の概要

2 住宅金融支援機構における住宅ローンの返済条件の変更の概要

 返済相談の結果を踏まえ、返済が著しく困難な方については、家計の事情等に応じ、返済負担を軽減し、返済が継続できるよう、平成10年10月の閣議決定に基づく返済条件変更の特例措置を行っています。
a

 最近の不況による倒産などの勤務先等の事情により返済が困難になり、
b

 以下のいずれかの基準を満たす方で、
・ 収入倍率(年収/住宅金融支援機構への年間総返済額)が4倍以下
・ 収入月額が世帯人員×64,000円以下
・ 住宅ローン(住宅金融支援機構に加え、民間等の住宅ローンを含む。)の年間総返済額の年収に対する割合(返済負担率)が、年収に応じて一定の率を超え、収入減少割合が20%以上
c

 返済方法の変更で、今後の返済を継続できる方については、

返済期間を最長15年延長することにより、毎回の返済負担を軽減します。
 さらに、失業中の方、又は収入減少割合が20%以上の方については、

最長3年間の元金据置期間の設定、据置期間中の金利の引き下げを行い、
毎回の返済負担を大幅に軽減します。

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